2020.04.20
文部科学省 全都道府県が緊急事態措置対象を受けてガイドラインを変更 ~ 学校の臨時休業の考え方を示しました ~
文部科学省は、全ての都道府県が緊急事態宣言の対象となったことを受けて、「Ⅱ.新型コロナウイルス感染症に対応した臨時休業の実施に関するガイドライン」を変更し「1.臨時休業の実施に係る考え方について」に、新たに「(3)②学校施設の使用制限等の要請がなかった場合の対応について」を追加しました。
これまで緊急事態宣言の対象地域では、都道府県知事から学校などの施設の使用制限の要請があった場合、学校の設置者は、臨時休業の措置をとるなどとしていた。
しかし、緊急事態宣言の対象地域が全国に拡大されたことを受けて、文部科学省はガイドラインを見直し、学校施設の使用制限がない場合でも、協力要請の形で、学校の臨時休業を求められた場合、学校の設置者は地域や児童・生徒の通学範囲での感染状況などを踏まえて、臨時休業の必要性を判断するとした。
詳細は、下記文部科学省アドレス及び、「Ⅱ.新型コロナウイルス感染症に対応した臨時休業の実施に関するガイドライン」の変更について(通知)(令和2年4月17日)PDFデータより確認することができます。
■文部科学省「新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について」
https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/index.html
■「Ⅱ.新型コロナウイルス感染症に対応した臨時休業の実施に関するガイドライン」の変更について(令和2年4月17日)(PDF:680KB)
https://www.mext.go.jp/content/20200417-mxt_kouhou01-000004520_1.pdf