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新型コロナウイルス感染症に対応したガイドライン 緊急事態宣言受け 文部科学省 改訂

文部科学省は、2020年4月7日の新型インフルエンザ等対策本部長である内閣総理大臣からの「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」を受け、「令和2年度における小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における教育活動の再開等について(通知)」の別紙「Ⅱ.新型コロナウイルス感染症に対応した臨時休業の実施に関するガイドライン」を2020年4月7日付で改訂しました。

緊急事態宣言の対象区域に属する7都府県(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県、福岡県)に対しては、新たに盛り込んだ「1(3)新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の対象区域に属すると特定された地域における臨時休業の考え方について」が該当する。

詳細は、下記文部科学省アドレス及び、「Ⅱ.新型コロナウイルス感染症に対応した臨時休業の実施に関するガイドライン」の改訂について(通知)(令和2年4月7日)PDFデータより確認することができます。

■文部科学省「新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について」
https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/index.html

■「Ⅱ.新型コロナウイルス感染症に対応した臨時休業の実施に関するガイドライン」の改訂について(令和2年4月7日)(PDF:640KB)
https://www.mext.go.jp/content/20200407-mxt_kouhou02-000004520-4.pdf